講演依頼や講演会の講師派遣なら相談無料のスピーカーズ Speakers.jp

柴崎智哉
(しばざきともや)

司法書士

司法書士として相続手続に携わりながら、相続トラブルを防ぐには

遺言書の作成が重要であると痛感し、啓蒙活動を行っている。

 

成年後見人としても活躍しており、老後の財産管理について分かりやすい講演に定評がある。

最近注目されている家族信託の講演もできる数少ない講師の一人。

主な講演テーマ

「家族信託セミナー・認知症になった後も相続税対策・資産活用を継続する方法」
「会社の株を後継者にゆずっても贈与税がかからない方法~経営者の認知症・相続対策に家族信託を活用する~」
「あなたは大丈夫相続トラブルを遺言書で防止」
「認知症になったら財産が凍結!老後の財産管理は成年後見or家族信託」

 

主な経歴

2001年に司法書士試験に合格し、2003年に埼玉にて司法書士柴崎事務所を開設。

不動産や預貯金の相続手続を主な業務として行いつつ、遺言書を作っていなかった為に手続が大変になってしまったケースを目の当たりにしてきた。遺言書の重要性をテーマに講演活動を行い、遺言書作成のサポートもしている。

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの会員でもあり、後見人として高齢者や障がい者の財産管理も行っている。

後見制度は負担や制約も大きく、制度を利用してみて初めてそれに気づく方がほとんどである。

しかし、事前に準備しておくことによって、負担や制約を回避する方法もあるので、それらを知ってもらおうと、高齢者の老後の財産管理について講演を行っている。

最近、認知症になっても相続税対策や資産活用を継続する方法として「家族信託」が注目されているが、一般社団法人家族信託普及協会に加入し、家族信託を担える専門家を育成する為の研修を第1期生として修了している。

家族信託業務に対応できる数少ない専門家である。

講演内容

「家族信託セミナー・認知症になった後も相続税対策・資産活用を継続する方法」

家族信託は不動産、現金、自社株式の認知症発症後の財産管理手段として活用できます。成年後見制度では、相続税対策や資産活用はできませんが、予め家族信託を組んでおくことによって、それらが可能となります。受講対象者は、不動産(賃貸物件)などを所有する高齢の資産家、または、その子どもです。相続税対策を親御さんが認知症になった後も継続したい、不動産などに投資して資産活用をしたいという人たちが対象です。また、それらの資産家を顧客に持つ、不動産関係、建築関係、ハウスメーカー、生命保険営業の方々なども家族信託を知って顧客に提案できることは、競合他社との関係でアドバンテージとなります。

【提供する価値・伝えたいこと】
認知症になって自分で判断できなくなると、通常は後見人が財産管理をします。しかし、後見人の仕事は本人の財産を守ることですので、相続税対策や資産活用はできずに、財産は事実上凍結されてしまいます。
元気なうちに財産を信頼するご家族に託すことによって、その後、認知症を発症したとしても、ご家族が財産の管理・処分を行えます。つまり、認知症になっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できるということになります。家族信託は、成年後見制度では不可能であったことを可能にする画期的な手続です。

【内容概略】
1. 認知症になると財産が凍結
2. 成年後見制度のデメリット
3. 家族信託とは
4. 家族信託のメリット
・相続税対策、資産活用が可能
・何代にも渡り財産の承継者を指定できる
・不動産、株式の共有対策になる
5. 家族信託の活用事例
・資産家が認知症リスクを踏まえ相続税対策をしたい
・一軒家を将来、住まなくなったら売りたい
・共有になってしまった不動産の対策をしたい
・障がいのある子に財産を残したい
・会社経営者(株主)の認知症対策をしたい

【セミナーに参加した受講者の声】
「民事信託について制度の活用の仕方など、まだまだ知らない部分が多いので、こういったセミナーで説明して頂けるのはありがたいです。」(生保営業関係)
「とても分かりやすい説明でした!レジュメも見やすいです!欲を言えば、もっと長く講義を受けたかったです!」(不動産関係)
「家族信託は、今までできなかった事が可能になるので、今後、非常に活用が増えて行くと思いました。特に受益者連続信託は色々な面で役立ち、利用も間違いなく増えて行くと思います。大変勉強になりました。ありがとうございました。」(不動産関係)
「家族信託について、何も知らなかったので、勉強になりました。」(生保営業関係)
「具体的な事例に基づいて大変わかりやすく理解が深まりました。」(士業)

 


「会社の株を後継者にゆずっても贈与税がかからない方法~経営者の認知症・相続対策に家族信託を活用する~」

会社経営者(株主)が認知症になると株式の議決権行使ができずに会社経営に支障がでます。家族信託は会社経営者の認知症・相続対策に活用できます。本講座は中小企業の会社経営者や後継者を受講対象者としております。また、これらの会社経営者をサポートする税理士さん、経営指導員、コンサルタントの方々にも是非家族信託を知ってもらいたいです。

【提供する価値・伝えたいこと】
会社経営者(株主)が認知症になると、株式の議決権行使ができず、会社にとって重要な決定ができません。役員変更、本店移転、目的変更、新株発行、合併など株主総会の決議を必要とする手続はたくさんあります。
成年後見人をつけようと思っても、財産が多かったり、親族間で対立があったりすると弁護士・司法書士などの専門職後見人が選ばれてしまいます。部外者の専門職後見人に会社の経営ができるでしょうか
また、親族が後見人になれたとしても後見人の職務は本人の財産を守ることですので、議決権の行使は暫定的な範囲でしかできないでしょう。
しかし、「家族信託」を活用し、元気なうちに経営者が後継者に自社株式を信託すれば後継者が議決権を行使できるようになるのです。この際、贈与税は発生しません。また、元気なうちは経営者が議決権の行使方法を指示して、認知症になったら後継者が議決権を行使するようにも設計できます。
その他、家族信託は議決権の分散防止、後継者の地位の安定、何代にも渡り承継者を指定することなどにも活用可能です。
中小企業庁も信託を事業承継に活用する方法について研究をしています。

【内容概略】
1. 会社経営には株式が重要
2. 株主が認知症になったら
3. 家族信託を自社株式に活用!
4. 株式を贈与することに比べてのメリット
5. 自社株式の相続問題
6. 遺言と比較しての家族信託の優位性
7. 議決権の分散化対策
8. 既に分散化した議決権を集約化
9. 何代にも渡り承継者を指定
10. まとめ

【セミナーに参加した受講者の声】
「民事信託について制度の活用の仕方など、まだまだ知らない部分が多いので、こういったセミナーで説明して頂けるのはありがたいです。」(生保営業関係)
「とても分かりやすい説明でした!レジュメも見やすいです!欲を言えば、もっと長く講義を受けたかったです!」(不動産関係)
「家族信託は、今までできなかった事が可能になるので、今後、非常に活用が増えて行くと思いました。特に受益者連続信託は色々な面で役立ち、利用も間違いなく増えて行くと思います。大変勉強になりました。ありがとうございました。」(不動産関係)
「家族信託について、何も知らなかったので、勉強になりました。」(生保営業関係)
「具体的な事例に基づいて大変わかりやすく理解が深まりました。」(士業)

 


「あなたは大丈夫相続トラブルを遺言書で防止」

遺言書を作って、相続開始後のトラブルをなくしたい方々が受講対象です。
・子どものいない夫婦
・妻に多くの財産を渡したい人
・同居して世話や介護をしてくれた子に多く渡したい人
・会社経営者
・前妻との子どもがいる人
・将来、相続人になる人の中に認知症の人がいる場合
・内縁の妻(または夫)がいる人
・孫や子どもの配偶者に財産を渡したい人

【提供する価値・伝えたいこと】
司法書士として不動産や預貯金の相続手続をお手伝いしてきましたが、遺言書を作らなかったために相続手続が大変になってしまうケースをたくさん見てきました。
生前に遺言書を作っておけば、多くがスムーズに相続手続ができた事例でした。
相続手続で困ってしまう人を少しでも減らすには、生前から正しい相続の知識を知ってもらい、将来トラブルが生じやすいケースでは遺言書を作ってもらうことが重要であると常々思っております。
当職は、相続の知識を市民の皆様に知ってもらうために相続・遺言をテーマに講演活動を行っております。

【内容概略】
1. 相続とは
2. 相続人になれる人
3. 法定相続分
4. 相続手続の流れ
5. 遺言書を作るべきケース
6. 自筆証書遺言
7. 公正証書遺言
8. 遺言でできないことを可能にする家族信託
9. まとめ

【セミナーに参加した受講者の声】
「大変わかりやすい説明で勉強になりました。」
「相続は内容を知らないとトラブルになる可能性が高い事を知りました。」
「遺言書の大切さは知っていましたが、書き方や手続の仕方が分かり安心しました。」

 


「認知症になったら財産が凍結!老後の財産管理は成年後見or家族信託」

認知症になった後の財産管理を心配される高齢者やそのご家族も多いかと思われます。
実際に、認知症になってから成年後見制度を利用して、「こんなはずじゃなかった」と思われる方も多いです。
本講座では、認知症後の財産管理がどの様に行われるかを知っておきたい高齢者やそのご家族を対象としております。

【提供する価値・伝えたいこと】
認知症になって自分で判断できなくなると、不動産を売ったり、預金を解約したり、遺産分割協議をしたりすることができません。
この様なときに活用される成年後見制度について、実務経験を基に分かりやすく解説いたします。
また、自分の指定した人に後見人を任せたいときは、元気なうちに任意後見契約を結んでおくこともできます。
任意後見なら、自分の老後の財産管理、生活・介護の仕方について自分の意思を反映させることができます。
なお、成年後見制度では相続税対策や資産活用に制限がありますが、それらを可能にする「家族信託」という最新の手法についても解説いたします。

【内容概略】
1. 認知症になると財産が凍結
2. 成年後見制度とは
3. 成年後見の申立方法
4. 成年後見人はどの様なことをするのか
5. 自分の意思を反映する任意後見制度とは
6. 認知症になる前の財産管理も任せられる
7. 相続税対策・資産活用を可能にする家族信託とは
8. まとめ

【セミナーに参加した受講者の声】
「セミナーを受講する前に後見の本を一冊 自分で読んでいたのですが、後見制度支援信託、家族信託などのことは知らなかったので勉強になりました。自分の身の回りで今すぐに必要というわけではありませんが、将来、役に立つと思います。」
「法定・任意後見制度のメリット・デメリットの内容が良く分かりました。違いを理解して選んでいく事が大事なのか分かりました。ありがとうございました。」
「大変わかりやすい説明で良かったです。ありがとうございました。」

 

講演料金目安

料金非公開講師になりますので別途お問合せ下さい。

相談無料! 非公開の講師も多数。
お問い合わせください!

Speakersでは無料でご相談をお受けしております。
講演依頼を少しでもお考えのみなさま、
まずはお気軽にご相談ください。

講師を探す

ページトップへ