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日商簿記1級、宅地建物取引士、AFP、職業訓練指導員(事務科)等の資格多数。教育訓練機関27年勤務の後、2012年開業。マイナンバーセミナー実績は100回超。
また、マイナンバーのコンサルティングでは、東証一部上場会社を含め20社超とマイナンバー制度中心に活躍中。
やまがみ社会保険労務士事務所 所長
「~社労士がやさしく解説~マイナンバー制度で何が変わる」
2016年1月からの制度開始にともない、税金や社会保険の納付などでもマイナンバーが必要になると共に、個人番号を含む個人情報の適切な取り扱いも必要になってきます。
2014年12月に発表されたマイナンバーガイドラインなどの情報も踏まえ、制度のご紹介とその対策を初心者の方にも分かりやすく解説します。
【マイナンバー制度とは】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(2014年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されます。 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
2015年10月から個人番号が通知され、2016年1月から、税、社会保障、災害対策分野で使用していきます。 一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。
株式会社大塚商会
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