講演会やトークショー、セミナーといったイベントに出演していただく講師をキャスティングするサービスを運営しております。
講演会において講師にお支払いする「お金」について、講演業界のプロが解説致します。
今回は「講演料の源泉徴収」について解説!
1.源泉徴収とは?
国税庁によれば、講演料の支払いに関して源泉徴収の必要性が明記されています。
”作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。”
引用:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
それでは源泉徴収とは一体どのようなものなのでしょうか?
”会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。”
引用:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
講演会で講師を招いた際に支払う報酬や料金に対して、所得税10%と及び復興特別所得税0.21%がかかります。
「復興特別所得税」というのは、東日本大震災後に復興を目的として創設された税で、2037年まで徴収されることになっています。
引用:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
震災前までは、源泉税と言えば10%ぽっきりで、ある意味わかりやすかったのですが、震災以後は10.21%というちょっと細かい数字になってしまいなかなか計算が大変になってしまいました。
この0.21%という不思議な数字に関しては、明確な根拠というか理由は見当たらないらしく、当時の民主、自民、公明の3党協議によって決められたのだそうです。まあ、皆んなが選んだ人たちが決めたのですから文句言わず従うより仕方ないですね。
2.主催者が直接講師に依頼する場合にはどうしたらいいの?
主催者が当社のような仲介業者を利用せず、直接講師に講演会の出演を依頼する場合、大きく分けて2つパターンがあります。
1.支払先が「法人」の場合
講演料や交通費の支払先が、講師の所属する事務所やマネジメント会社、あるいは個人事務所の場合、支払先は法人になります。この場合、講師への報酬から源泉徴収を行うのは「支払先の法人」になります。
そのため主催者は源泉徴収をする必要はありません。
※支払先が法人の場合消費税が別途発生します。
2.支払先が「個人事業主」の場合
こちらの場合、主催者による源泉徴収が必要です。
記事執筆時点(2019年7月)においては、源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の税率は下記の通りです。
支払い金額の10.21%
(支払い金額-100万円)×20.42%+102,100円
(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
引用:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
かなり複雑ですね。主催者の経理担当に詳しい人がいれば問題ないかと思いますが、そうでなければかなりハードルが高いと思います。
こんな時、当社のような仲介会社を使うと、このような源泉徴収の煩わしさがありません。仲介会社との取引は「法人」との取引になるため、源泉徴収は仲介会社が行うからです。講演依頼を予定している講師が個人事業主の場合、仲介会社を使ってみてはいかがでしょうか。
3.まとめ
支払先が講師個人の場合、主催者側において所得税額及び復興特別所得税の徴収が
必要になります。(源泉徴収)
講演料の支払いにおいて、支払先が法人の場合は源泉徴収を行うのは支払先の法人です。
主催者側では行いません。
ただし、支払先が個人の場合には支払い元である主催者側で源泉徴収を行う必要があります。
「源泉徴収の計算がわからない」
「講師の先生へ失礼があったらと思うと不安」
「消費税、交通費や宿泊費など支払う項目が多くて難しい」
など講師への講演料のお支払いへの不安がある主催者様。
スピーカーズはキャスティングから講師へのお支払いまでワンストップでご対応致します。
講演のプロとして、難しくてわかりにくい講師への支払いについてもお任せ下さい。
また、最適な講師のご提案や講演料のご紹介など、ご相談も無料でお受けしております。